一指禅功での独立開業について


日本気功倶楽部からの一つの提案




(1) 日本の健康産業における気功の地位と法的規制



気功で独立開業できるか 医業類似行為」とは


一指禅功で独立開業できるのかどうかですが, 結論から先に言うならば, 「開業でき

る」ということになります。皆さんはすでにご承知のことと思いますが, 現在の日本の

医療行為の中で, 気功が「法的に」どのような位置を占めているかを, 再確認してみ

ることにします。まず業務上の医療行為を大別すると, 「医業」と「医業類似行為」の

二つに分かれます。前者の
「医業
とは、医師法により医師のみに認められた医療

行為を指します。これに対して, 「医業類似行為」とは、病気の治療を目的として行

われる、医師以外が行う医療に類似する行為のことをいいます。さらに「医業類似

行為」には, 以下の二つに分類されています。


「医業類似行為」の種類

■法で認められた医業類似行為

1.按摩マッサージ指圧師
2.はり師
3.きゅう師
4.柔道整復師

■法に基づかない医業類似行為(無届医業類似行為)

1.カイロプラクティック
2.整体、骨盤矯正
3.気功
4.温熱・電気・光線
5.その他


「法で認められた医業類似行為」と「法に基づかない医業類似行為」の違いは, 日

本において公的に認められた養成機関で, 3年以上学んだ後に、国家試験に合格

して免許を得たかどうかにあります。そのために, 按摩・マッサージ・指圧や鍼灸な

どの「医業類似行為」は, 無免許の者がやってはいけないことになっています。しか

しながら, 按摩・マッサージ・指圧や鍼灸などの医療行為を避ければ, カイロプラク

ティックや整体、気功などの「法に基づかない医業類似行為(無届医業類似行為)」

をもって, 独立開業することができるのです。



昭和35年の最高裁大法廷の判決


カイロプラクティックや整体, 気功などの「法に基づかない医業類似行為」でも, 開

業独立することのできる法的な根拠は, 昭和35年1月27日に最高裁大法廷が下

した判決にあります。「医業類似行為は、人の健康に害を及ぼす恐れのある業務行

為でなければ禁止対象にならない」というものです。つまり, 人の身体にただちに害

を及ぼす恐れのある医業類似行為でないかぎり、職業選択の自由の範囲内で認め

られているのです。最高裁の示した判例は, 地裁や高裁の判断とは異なり, それ以

降の行政の行動指針となる最も重みのあるものです。


□ 追補 最高裁判例の詳細 □

最高裁判例によれば, 無届医業類似行為は, 「当該医業類似行為の施術が医学的

観点から少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、人の健康に害を及ぼす恐

れがあるものとして禁止処罰の対象となる」が, 「実際に禁止処罰を行なうには, 単に

業として人に施術を行なったという事実を認定するだけでなく、その施術が人の健康

に害を及ぼす恐れがあることの認定が必要」ということにります。




【二つの法的規制 医師法と薬事法】



最高裁は, カイロプラクティックや整体, 気功などの「法に基づかない医業類似行為」

(無届医業類似行為)も認めているので, 一指禅功で独立開業することができます。

しかしながら, 日本は法治国家ですから, 法的な規制に関しては十分に注意しなくて

はなりません。 ところで, 按摩・マッサージ・指圧などの「法で認められた医業類似行

為」と, カイロプラクティックや整体などの「法に基づかない医業類似行為」の間には,

きっちりと線の引けない曖昧な部分があって, 素人には理解しにくいものです。そこ

で法的な規制に抵触しないように, 医師だけにやることが許され, 医師以外の者がや

ってはいけない, 医療行為から見ていくことにします。医師法によれば, 医師は「医学

上の専門知識を基盤とする経験と技術を用いて診断 (病名を特定し、これを患者に伝

える) し、処方、投薬、又は注射、外科的手術、放射線照射等による治療を行うこと」が

できます。また「採血、採尿、生体組織の顕微鏡検査、電子機器による検査等の検査を

行う」こともできます。その逆に, 医師以外の者は「病名の診断, 処方, 投薬, 注射, 外

科的手術」など, すべては許されないということです。


医師法と並ぶ医療に関するもう一つの法的規制に, 薬事法があります。薬事法第12

条によれば, 「厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医

薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販売をしてはならない」と規定され

ています。漢方薬でも, 厚生労働省認定のものは, 立派な医薬品であり, これを販売

すれば, 「医薬品の無許可販売」で摘発されます。また, 中国より個人輸入した未承

認のものを, 第三者に販売すれば, 「無承認無許可医薬品の販売」で, 同じく摘発さ

れます。ようするに気功師たる者は, 「薬」と称するものには, 手を出さないことが肝

要です。「医薬品」については, 厳しい監視の網が張られているからです。



【気功で独立開業するための注意点】


医師が行う医療行為は, 患者に対する病気の診断に基づいた, 処方、投薬、又は注

射、外科的手術などの「治療」を指します。したがって, 気功の施術を行う施設の名前

に, 医院, 療養所、診療所、クリニック, 治療院, 診察室などの「医療」を行う病院と間

違えるような紛らわしい名称を避けことが必要です。また, ネットなどの広告には, 「治

療」や「治す」という言葉は使えませんので, 「施術・トリートメント」や「癒す・和らげる」

などの表現にするのが無難です。


気功での施術に際して, 病名を特定し、相手に告げる病気の「診断」は, 医師法によ

って禁止されているので, 「○○病」「○○症」「○○疾患」などの診断を下してはいけ

ません。特に強調したいのは, 肩凝りや五十肩などのように, 経験的に熟知しているも

のは別として, 故障の原因が不明な場合や, 施術によっても改善しない場合には, す

みやかに病院での診察を勧めるべきです。なぜなら, 「採血、採尿、生体組織の顕微鏡

検査、電子機器による検査」等の科学的な検査ができるのは, 医師だけだからです。

伝統的な中国医学の「四診」(望診・聞診・問診・切診)だけでは, どんな難しい病気が潜

んでいるかは判断はできないのです。医師による病名の診断が下ってからでも遅くあり

ません。たとえば五十肩などの痛みに対して, 医師ができるのは, 痛み止めの薬を処方

することと, 湿布薬を与えることだけだからです。







ネット通信教育 「一指禅功日本 バーチャル気功道場」

http://issizen.michikusa.jp/



「一指禅功日本 東京・小岩リアル気功教室」

http://katutoshinamiki.suichu-ka.com/



YouTube 「一指禅功秘術 吊手術」

https://www.youtube.com/watch?v=W5J6RmbjpQI&feature=youtu.be


Twitter 「連載 気を考える」

https://twitter.com/mikenekobusu




■私の趣味の世界■



すまい&町並み 今昔物語

「第一章東京下町風景への旅」

「第二章同潤会アパートへの旅」






 


先頭に戻る